合体後の建物表題登記及び合体前の区分建物の表題部登記の抹消
- tabe197171
- 2023年6月5日
- 読了時間: 2分
合体登記の経験を自分の為にブログにまとめてみたいと思います。
登記簿は2つの区分建物、1階は店舗。2階は居宅で所有者は別々。
屋外に2階に上がる階段があり入口は別々の建物。
その後所有権移転、同一所有者による改築をし現況の3階建の居宅、内部に階段を作り一棟の非区分建物となったとのことです。
申請人は所有者の相続人。相続未登記での申請でした。
まず所有権証明。課税証明書・上申書・印鑑証明書・火災保険証書での証明。これはOKでした。
現況調査。改築時の図面があったのでそれを基に床面積の確認。これもOK。
ここで後に引っかかる改築なのかそれとも滅失後新築なのかを調査報告に丁寧に記述する必要があることを知りました。
このことを証明することが必要なため何が必要なのか。
これが今後の課題です。
この時は法務局の現地調査に同行したので口頭で説明しましたが、書類での説明には写真での詳細な改築部分の図解説明を付ければ現調に行かなくても良かったかもしれません。
次に申請システムでの問題。
区分建物の登記簿入力は問題なし。
合体後の非区分建物の入力でエラーがでます。合体後の建物情報を入力後「登記記録のない建物を入力しています。修正しますか。」の表示がでますので、無視して「いいえ」をクリックして進むことを学びました。
最後の申請データ送信時にも同じメッセージが出ますが同じく無視。これが分からず結構悩みました。
最後に所有権付きの建物の合体には登録免許税千円が掛かると思ってましたがいらないみたいです。
委任状に「登録免許税の還付に関する一切の権限」の一文を入れておいた方が良いです。
なかなか経験ができないことを学びましたので、残しておこうかと思いました。
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